ご存じですか?こんな法律
★ビル所有者、管理者の方必見★
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| ビル・マンション等、建築物を所有するにあたっては、様々な法律を守らなければなりません。第一商事のビルメンテナンス業務は、法的根拠に基づき多種多様に展開しています。 |
| 行政ごとの代表的な法律 |
| 行政省庁 |
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主な法令・基準・規則等 |
| 厚生労働省 |
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ビル衛生管理法。水道法、浄化槽法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、興業場法、旅館業法、労働基準法、労働安全衛生法、事務所衛生基準規則、ゴンドラ安全規則、ボイラー及び圧力容器安全規則 等 |
| 国土交通省 |
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建築基準法、下水道法、駐車場法、建物の区分所有等に関する法律 等 |
| 経済産業省 |
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電気事業法、電気工事士法、ガス事業法、高圧ガス取締法、計量法、冷凍保安規則法 等 |
| 消 防 庁 |
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消防法、危険物の規制に関する規則、火災予防条例 等 |
| 環 境 省 |
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大気汚染防止法 |
| 総 務 省 |
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電気通信事業法 地方自治法 等 |
| 警 察 庁 |
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警備業法 等 |
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| 第一商事は各種根拠法、関連規則、条例に精通するスタッフを養成し、お客様の財産(各種建築物等)が安全確実に維持運営できるよう、日夜努力し続けております。 |
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ビル運営・管理には、建築物自体のメンテナンスと合わせ、そこに集う人々の安全で安心な営みを守る義務が発生してきます。
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| ★★★★具体的に以下にご紹介します★★★★ |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
法第4条(建築物環境衛生管理基準より一部抜粋)
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●…… |
室内空気環境について、二ヶ月以内ごとに一回、定期的に測定しなければならない。
(浮遊粉じん量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、気流、室温及び相対温度など)
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詳しくはここから→
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●…… |
飲料水の供給に係る各種検査を定期に行わなければならない。
(水質検査…六ヶ月以内ごとに一回)
(残留塩素濃度検査…七日以内ごとに一回)
(貯水槽の掃除…一年以内ごとに一回)
※共同住宅等の貯水槽においても水道法の基準(簡易専用水道)市町村給水条例の適用があります。 |
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詳しくはここから→ |
●…… |
排水に関する設備を六ヶ月ごとに一回、定期に掃除しなければならない。 |
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●…… |
日常行う清掃の他、……ねずみ、こん虫等の駆除六ヶ月ごとに一回、定期に計画的に統一的に行わなければならない。 |
詳しくはここから→
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